利用規約
(※必ずお読みください)
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利用規約
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この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,株式会社SYK(以下,「当社」といいます。)が提供するサービス『SNSクリエイターLINE運用コース』以下,
「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
受講者の皆さま(以下,「会員」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。
※会員登録をもってこれら全ての規約を承諾したものとします。
第 1 条
(サポートサービス)
会員は以下のサポートサービスを受けることができます。
ただし、本サービスに対する支払いが未了である場合には、この限りではありません。
⑴案件を優先で依頼・斡旋(※条件あり)
⑵サポートLINE 参加権利
⑶実践会 参加権利
⑷実践会の録画視聴権利
第 2 条(サービス利用料)
1.本サービスの委託料金は金22万円(消費税込)とする。
2.振込みの場合の振込手数料は会員の負担とする。
3.会員及び当社の合意により、入会金を分割して支払う場合には、分割回数は3回を限度とし2回目以降の支払い日を、初回支払日の各1カ月後とする。
4.前項により分割払いとしたときに、会員が2回目以降の支払いを怠った場合には、会員は当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、会員は当社に対し、その時点において会員が負担する債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
5.前項の場合、当社は、催告及び自己の債務の提供をしないで直ちに本契約を解除することができる。
6.一度退会したら再度入会時、入学金が発生する。休会は認めない
7.商品の性質上、如何なる理由においても返金は致しかねます。
第 3条(秘密保持及び個人情報の取扱い)
1. 会員は、文書、口頭、電子的データ、サーバー上のデータ又は物品によるとを問わず、当社から提供された一切の情報並びに当社の営業上及び財務上情報(顧客情報、 個人情報及びノウハウ等を含み、以下「秘密情報」という。)を本サービスの目的のみに使用し、第三者に開示してはならない。但し、以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。
⑴当社から開示等を受けた後に、情報受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑵当社から開示等を受ける前に、既に情報受領者が取得していた情報
⑶当社から開示等を受ける前に、既に公知となっていた情報
⑷当社から開示等を受けた情報によらず、情報受領者が独自に取得した情報
⑸第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
2. 会員は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、漏洩又は盗用等が生じないように、秘密情報を厳重に管理するものとする。
3. 会員は、秘密情報を、複製等を行い、又は、第三者に譲渡、貸与その他形式の如何を問わず、第三者に開示又は漏洩してはならない。
4. 会員は、本サービスから退会する場合、又は当社から指示された場合には、相手方の指示に従い、秘密情報(書面、ビデオ、フロッピーディスク、CD、DVD、USBメモリその他の媒体及びその複製物の一切を含む。)を、返却、破棄又は処分しなければならない。
5. 会員は、秘密情報の漏洩、その他の流出があった場合、又は裁判所その他の行政官庁から開示を要求された場合には、直ちに、当社に報告するとともに、相手方の指示に従わなければならない。
6. 前各項に加え、会員は、個人情報に関しては、個人情報保護法及び関連するガイドラインを遵守ししなければならない。
第 4条(肖像権等の取扱い)
会員は、以下を理解し、確認の上、当社に対し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権等の一切の権利を行使しないことを約する。
①当社が主催するオンライン講座等は、当社が別途これを事業の用に供するため、当社が、提供している講座の講師等のパソコン等の画面を録画すること。
②①の録画の際、そのオンライン講座等を受講する会員側のパソコン等のカメラにより録画撮影され、画面上に表示されている会員の顔や背景等(以下「会員の姿等」という。)も、原則として録画の対象となっていること。
③上記②について、会員が、会員の姿等が録画の対象となることを望まないときは、当該オンライン講座等において、会員が自由に会員側のパソコン等の設定を変更することなどにより、会員の姿等が画面上に表示されずに当該オンライン講座を受講することが容易に可能であること。
④会員が、会員の姿等が当社の録画の対象となることを望まないときは、③の方法で会員の姿等を録画されないようにすることとし、当社は、会員においてそのような措置を取らない結果として撮影された会員の姿等については、録画後の動画の編集等には対応しないこと。
⑤当社が録画したオンライン講座等の動画を、当社が、第三者への提供を含め、事業の用に供すること。
第5条(権利義務譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位並びに権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、担保設定、その他形態を問わず処分をしてはならない。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、当社に対し、以下の各号の事項に該当しないこと及び将来にわたっても 該当しないことを確約する。
(1) 自らが、以下のいずれにも該当しないこと。
1 暴力団
2 暴力団員
3 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しないもの
4 暴力団準構成員
5 暴力団関係企業
6 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
7 その他前各項目に準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)
(2) 自らが、
1反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有せず、
2反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有せず、
3自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有せず、
4 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと。
(3) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
(5) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
1 暴力的な要求行為
2 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 取引に関して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
4 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
5 甲に対する犯罪行為
6 その他前各項目に準ずる行為
2. 会員又は当社が、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、 何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 前項第(1)号乃至第(3)号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第(4)号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3) 前項第(5)号の確約に反する行為をした場合
第6 条(契約の解除)
会員は、当社が会員について、会員が本利用規約に違反したと判断した場合、若しくは当社が相当と判断した場合に、直ちに当該会員との契約を解除し、本サービスの利用を認めないことがあることを了承します。
第7条(損害賠償)
会員が本契約に違反し、
又は会員の責めに帰すべき事由により当社が損害、損失及び費用等(弁護士費用等を含む。)を被った場合には、会員はその損害等を賠償しなければならない。
第9 条(準拠法及び合意管轄裁判所)
1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとする。
2. 本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
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